2010年05月26日

郵便不正、供述調書の証拠採用却下 大阪地裁(産経新聞)

 障害者団体向け割引郵便制度をめぐり偽の証明書を発行したとして、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長、村木厚子被告(54)の第20回公判が26日、大阪地裁であり、関係者の供述調書の証拠採否が行われた。横田信之裁判長は元係長の上村勉被告(40)と凛の会元会長、倉沢邦夫被告(74)=1審一部無罪、検察側控訴=の調書について、「取り調べに問題があった」などとして採用を却下した。

 検察側が立証の柱と位置づけている関係者の供述調書の大半が証拠として採用されないことで、無罪判決の公算が高まった。

 検察側が証拠請求していたのは、上村、倉沢両被告と村木被告の上司だった厚労省元部長ら8人の供述調書計43通。なかでも村木被告の事件への関与を認める内容だった両被告の調書21通の採否が注目された。

 横田裁判長は決定理由で、上村被告について、取り調べ中に記した「被疑者ノート」の信用性を認めたうえで、「検察側の意図に沿って誘導された可能性がある」と指摘。「取り調べには問題があり信用できない」と述べた。

 倉沢被告については、供述内容の変遷を検証。「検察側に大きな問題があったとまではいえない」としながらも、誘導の可能性を指摘し、「検察側の意図に合わせて作成したことがうかがえる」とした。

 また、横田裁判長は凛の会元メンバーの調書も却下。凛の会発起人、河野克史被告(69)=1審有罪、控訴=や厚労省元部長(58)ら5人の調書21通のうち9通だけ採用したが、「信用性の判断は別」と注釈をつけた。

 今後は、6月22日に論告求刑、29日に弁護側の最終弁論が行われて結審し、判決は9月中旬にも言い渡される見通し。

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posted by トキタ キイチロウ at 23:21| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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